著作権とは
一生に一度の大切な結婚式、「大好きなアニメやキャラクターをモチーフにしたい!」「好きな曲で入場したい!」と考えている人も多いでしょう。
大好きなものと迎える大切な日はとても素敵ですが、著作権には注意する必要があります。
著作権とは、作品を創作した者が有する権利です。
音楽、キャラクター、イラスト……様々なものに適用されており、私的な範囲を超えて無断で使用することはできません。
私的な範囲とは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲」です。
結婚式は多くのゲストが呼ばれることを考えると、「個人的」「家庭内」には収まりません。
式場によっては著作権に緩いところもありますが、本来はNGです。
発覚した場合は新郎新婦も罰せられることを頭に入れておいてください。
しっかりした式場であれば、特に著作物によって金銭の発生するような行為は断られることが多いでしょう。
それでも好きなものを使いたい!
著作権を侵害することはできませんが、全てを完全に諦める必要はありません。
有名作品では、オリジナル作品の著作権が切れている場合があります。
例として、「不思議の国のアリス」の原作は児童小説ですが、この作品の著作権は切れています。
そのため、アリスをモチーフにしたものを作ることは問題ありません。
ウサギやお茶会、トランプ兵、薔薇、クロッケー……こういったものを組み合わせれば、著作権を侵害することなくアリスの世界観を作ることができます。
また、「色(イメージカラー)」を使うのも手です。
例えばアリスなら「水色×白」「赤×黒×白」の色がよく世界観を表しています。
ただし、ディズニーアニメのアリスについては著作権は切れていませんので、使用することはできません。
「原作のアリスの設定や世界観は使用可」なのですが、ディズニーアニメに出てくるアリスをそのままコピーして貼り付けたり、真似して描いたりというのは著作権侵害ということになります。
具体的にどんなことができる?
以下には具体的なシーンでの例を挙げてみます。
招待状や席次表
手作りする場合、やろうと思えば写真や画像などは何でも使えてしまいます。
SNSに載せたりしなければ、著作権を侵害してもバレないことも多いでしょう。
金銭のやり取りが発生するものでもないため、グレーゾーンかと思います。
ただ、公式ページの画像を拾って勝手に使ったものを多数のゲストに配布する行為は、当サイトでは推奨しておりません。
個人のモラルの問題ですが、大切な結婚式ですので、不安ごとはできれば避けた方が良いでしょう。
どうしても好きなキャラクターを使いたい!という場合は、市販の招待状・席次表を使用しましょう。
有名なキャラクターであれば、公式商品として発売されていることが多くあります。
それらは著作権の所有者(又は許可を得た者)が発売しているものですので、使用しても全く問題はありません。
デザインは選べませんが、良い物であることは確かです。
使用できるものがない場合は、キャラクターのイメージカラーやモチーフを使ったデザインを考えましょう。
ウェディングケーキ
「ウェディングケーキのてっぺんに、シンデレラ城を作って乗せて欲しい!」
これは、式場側が「シンデレラ城」という著作物を使って新郎新婦から報酬を得ることになってしまいますので、できません。
ただ、「お城を作って欲しい!」なら可能です。
完全に同じものを作ることは出来ませんが、似たものであれば作れるかもしれません。
キャラクター等も同様です。
特定のキャラクターを作って乗せることはできません。
キャラクターは不可能ですが、「自分達(新郎新婦)の似顔絵を描いてください」、これなら可能です。
また、ケーキ完成後に私物のグッズを持ち込んで飾ることは可能なこともあります。
どうしても乗せたいのであればこの方法がいいかと思います。
ただし、衛生面から断られることもあります。
新品のケーキトッパーなど、食品用に作られたものであれば可能なことも多いようです。
その他、キャラクターそのものは無理でも、世界観やモチーフなどを使って著作権を侵害しない範囲で希望を叶えることができます。
式場によって何がどこまでできるかは異なります。
パティシエさんとよく話し合って決めましょう。
BGM・音楽
入場などの大事なシーンやムービーのBGMに好きな曲を使いたいという人は多いと思います。
BGMは結婚式を盛り上げる大事な要素ですが、様々なルールがあります。
こちらについては説明が長くなるため、下記のページで説明しています。
・音楽(BGM)の著作権・著作隣接権
少しややこしいですが、大切なことですのでルールを守って使用しましょう。
分からないことがある場合はウェディングプランナーさんに聞くと教えてもらえますし、著作権に引っかからないような提案もしてくれるかと思います。